枝番号は「57_2」のように指定します。
沖縄島、宮古島、石垣島、久米島若しくは下地島と沖縄県の区域以外の本邦の地域との間を又はに規定する航空機沖縄県の区域内の各地間を航行する航空機で、
に規定する許可を受けた者が行う運送の用に供されるものに、
令和十年三月三十一日までに積み込まれる航空機燃料に係る航空機燃料税の税率は、
航空機燃料一キロリットルにつき九千円とする。
その時に、
当該航空機の現存する場所において、
当該航空機燃料が当該航空機から取卸しをされたものとみなし、
かつ、
第一項に規定する税率により航空機燃料税が課されるべき航空機燃料が当該航空機に積み込まれたものとみなす。
に規定する外国往来機でに規定する有償の国内運送の用に供されていないものが、
令和十年三月三十一日までに、
沖縄路線航空機となる場合におけるの規定の適用については、
中とあるのは、
とする。
沖縄路線航空機に係る航空機の所有者、使用者又は機長が提出するの規定による申告書に係る同項の規定の適用については、
同項第一号中とあるのはと、
同項第二号中とあるのはとする。
前各項に定めるもののほか、
沖縄路線航空機に積み込まれる航空機燃料に対する航空機燃料税法の規定の適用に関し必要な事項は、
政令で定める。
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