枝番号は「57_2」のように指定します。

特定目的会社第一号に掲げる要件を満たすものが、
特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日から令和九年三月三十一日までの間に、
に規定する資産流動化計画に基づき特定資産のうち不動産の所有権の取得をした場合には、
複合に規定する特定目的会社をいう。以下この項において同じ。
法律番号平成十二年法律第九十七号
定義以下この項において「資産流動化計画」という。
複合に規定する特定資産をいう。以下この項において同じ。
複合宅地建物取引業法の宅地又は建物をいう。以下この条において同じ。
限定当該特定目的会社において運用されている特定資産が第二号に掲げる要件を満たす場合に限る。

当該不動産の所有権の移転の登記に係る登録免許税の税率は、
財務省令で定めるところにより当該取得後一年以内に登記を受けるものに限り、

千分の十三とする。
優先登録免許税法第九条の規定にかかわらず、
次に掲げる全ての要件を満たすものであること。
の規定による届出を行つていること。
に規定する資産対応証券を発行する旨の定めがあること。
資産流動化計画に特定不動産の価額の合計額の当該特定目的会社が有する特定資産の価額の合計額に占める割合を百分の七十五以上とする旨の定めがあること。
定義特定目的会社が取得する特定資産のうち不動産、不動産の賃借権若しくは地上権又は不動産の所有権、土地の賃借権若しくは地上権を信託する信託の受益権をいう。
複合に規定する契約書に記載されている価額をいう。以下この号において同じ。
定義次号において「特定不動産の割合」という。
に規定する特定借入れについての定めがあるときは、

特定借入れが当該特定目的会社に対してに規定する特定出資をした者からのものでないこと。
次に掲げる要件のいずれかを満たすものであること。
特定不動産の割合が百分の七十五以上であること。
特定不動産の割合が百分の七十五以上となること。
方法特定目的会社がこの項の規定の適用を受けようとする不動産を取得することにより、
信託会社等が、
平成十三年四月一日から令和九年三月三十一日までの間に、
投資信託約款に従い特定資産のうち不動産の所有権の取得をした場合には、
複合投資信託及び投資法人に関する法律(以下この項及び次項において「投資法人法」という。)第三条に規定する信託会社等をいう。以下この項において同じ。
方法投資信託(に規定する投資信託をいう。以下この項において同じ。)で第一号に掲げる要件を満たすものを引き受けたことにより、複合に規定する投資信託をいう。以下この項において同じ。
複合又は第四十九条第一項に規定する投資信託約款をいう。以下この項において同じ。
複合に規定する特定資産をいう。以下この項及び次項において同じ。
限定当該投資信託において運用されている特定資産が第二号に掲げる要件を満たす場合に限る。

当該不動産の所有権の移転の登記に係る登録免許税の税率は、
財務省令で定めるところにより当該取得後一年以内に登記を受けるものに限り、

千分の十三とする。
優先登録免許税法第九条の規定にかかわらず、
次に掲げる全ての要件を満たすものであること。
投資信託約款に投資信託の運用の方針として、
特定不動産の価額の合計額の当該投資信託の信託財産のうち特定資産の価額の合計額に占める割合を百分の七十五以上とする旨の定めがあること。
定義信託会社等が取得する特定資産のうち不動産、不動産の賃借権若しくは地上権又は不動産の所有権、土地の賃借権若しくは地上権を信託する信託の受益権をいう。
定義次号において「特定不動産の割合」という。
当該投資信託がに規定する委託者指図型投資信託である場合には、

当該投資信託に係るに規定する投資信託委託会社がの認可を受けていること。
受託者が信託に必要な資金の借入れをする場合には、

金融商品取引法第二条第三項第一号の適格機関投資家からのものであること。
次に掲げる要件のいずれかを満たすものであること。
特定不動産の割合が百分の七十五以上であること。
特定不動産の割合が百分の七十五以上となること。
方法信託会社等がこの項の規定の適用を受けようとする不動産を取得することにより、
投資法人第一号に掲げる要件を満たすものが、
平成十三年四月一日から令和九年三月三十一日までの間に、
に規定する規約に従い特定資産のうち不動産の所有権の取得をした場合には、
複合に規定する投資法人をいう。以下この項において同じ。
定義以下この項において「規約」という。
限定当該投資法人において運用されている特定資産が第二号に掲げる要件を満たす場合に限る。

当該不動産の所有権の移転の登記に係る登録免許税の税率は、
財務省令で定めるところにより当該取得後一年以内に登記を受けるものに限り、

千分の十三とする。
優先登録免許税法第九条の規定にかかわらず、
次に掲げる全ての要件を満たすものであること。
規約に資産運用の方針として、
特定不動産の価額の合計額の当該投資法人の有する特定資産の価額の合計額に占める割合を百分の七十五以上とする旨の定めがあること。
定義投資法人が取得する特定資産のうち不動産、不動産の賃借権若しくは地上権又は不動産の所有権、土地の賃借権若しくは地上権を信託する信託の受益権をいう。
定義次号において「特定不動産の割合」という。
の登録を受けていること。
の規定によりその資産の運用に係るに規定する資産運用会社が、
の認可を受けていること。
資金の借入れをする場合には、

金融商品取引法第二条第三項第一号の適格機関投資家からのものであること。
次に掲げる要件のいずれかを満たすものであること。
特定不動産の割合が百分の七十五以上であること。
特定不動産の割合が百分の七十五以上となること。
方法投資法人がこの項の規定の適用を受けようとする不動産を取得することにより、

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