枝番号は「57_2」のように指定します。
個人が、
昭和五十九年四月一日から令和九年三月三十一日までの間に住宅用家屋の新築をし、
又は建築後使用されたことのない住宅用家屋若しくは建築後使用されたことのある住宅用家屋のうち政令で定めるものの取得をし、
当該個人の居住の用に供した場合において、
これらの住宅用家屋の新築又は取得をするための資金の貸付けが行われるとき、
又は対価の支払が賦払の方法により行われるときは、
又はその貸付けその賦払金に係る債権で次の各号に掲げるものを担保するために当該各号に定める者が受けるこれらの住宅用家屋を目的とする抵当権の設定の登記に係る登録免許税の税率は、
財務省令で定めるところにより当該住宅用家屋の新築等後一年以内に登記を受けるものに限り、
千分の一とする。
住宅用家屋の新築等をするための資金の貸付けに係る債権
当該債権に係る貸付けを行つた者
住宅用家屋の新築等をするための資金の貸付けに係る債務の保証に基づく求償権
当該債務の保証を行つた者
住宅用家屋の新築等をするための対価の支払が賦払の方法により行われる場合における当該賦払金に係る債権
当該賦払の方法により当該対価の支払を受けた者
独立行政法人住宅金融支援機構
当サイトは、デジタル庁 e-Gov法令検索API(https://laws.e-gov.go.jp/api/2/)より取得した法令データをもとに、条文の構造を解析して表示しています。 e-Govより公表される情報をその都度取得していますが、本サイトが生成する解析結果を保証するものではありません。本サービスにより生じた損害・不利益に関して中村勇樹公認会計士税理士事務所は責任を負わない旨ご了承の上ご利用ください。