枝番号は「57_2」のように指定します。

個人が、
昭和五十九年四月一日から令和九年三月三十一日までの間に建築後使用されたことのない住宅用家屋又は建築後使用されたことのある住宅用家屋のうち政令で定めるものの取得をし、
当該個人の居住の用に供した場合には、
限定売買その他の政令で定める原因によるものに限る。次条第二項第七十四条の二第二項及び第七十四条の三第一項において同じ。

これらの住宅用家屋の所有権の移転の登記に係る登録免許税の税率は、
財務省令で定めるところによりこれらの住宅用家屋の取得後一年以内に登記を受けるものに限り、
条件差込み一年以内に登記ができないことにつき政令で定めるやむを得ない事情がある場合には、政令で定める期間内。次条第二項第七十四条の二第二項及び第七十五条において同じ。

千分の三とする。
優先登録免許税法第九条の規定にかかわらず、

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