枝番号は「57_2」のように指定します。
個人が、
昭和五十九年四月一日から令和九年三月三十一日までの間に建築後使用されたことのない住宅用家屋又は建築後使用されたことのある住宅用家屋のうち政令で定めるものの取得をし、
当該個人の居住の用に供した場合には、
これらの住宅用家屋の所有権の移転の登記に係る登録免許税の税率は、
財務省令で定めるところによりこれらの住宅用家屋の取得後一年以内に登記を受けるものに限り、
千分の三とする。
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