枝番号は「57_2」のように指定します。
個人が、
都市の低炭素化の促進に関する法律の施行の日から令和九年三月三十一日までの間に同法第二条第三項に規定する低炭素建築物で住宅用家屋に該当するものの新築をし、
又は建築後使用されたことのない認定低炭素住宅の取得をし、
当該個人の居住の用に供した場合には、
当該認定低炭素住宅の所有権の保存の登記に係る登録免許税の税率は、
財務省令で定めるところにより当該認定低炭素住宅の又は新築取得後一年以内に登記を受けるものに限り、
千分の一とする。
個人が、
特定期間内に建築後使用されたことのない認定低炭素住宅の取得をし、
当該個人の居住の用に供した場合には、
当該認定低炭素住宅の所有権の移転の登記に係る登録免許税の税率は、
財務省令で定めるところにより当該認定低炭素住宅の取得後一年以内に登記を受けるものに限り、
千分の一とする。
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