枝番号は「57_2」のように指定します。

協同組合等の各事業年度において、
その有する連合会等に対する出資につき支払を受ける配当等の額がある場合には、
定義農林中央金庫その他の協同組合等であつてその会員又は組合員が法人税法別表第三の下欄に掲げる根拠法の規定により他の協同組合等及びこれに準ずる法人に限られているものをいう。
複合協同組織金融機関の優先出資に関する法律に規定する優先出資に該当するものを除く。以下この項において「普通出資」という。
定義法人税法第二十三条第一項に規定する配当等の額をいう。

同条の規定の適用については、
当該普通出資は、
及びこれらの規定に規定する関連法人株式等完全子法人株式等非支配目的株式等のいずれにも該当しないものとする。
優先同条第四項から第六項までの規定にかかわらず、
前項の規定の適用に関し必要な事項は、
政令で定める。

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原典: e-Gov法令検索 租税特別措置法