枝番号は「57_2」のように指定します。
に規定する非支配目的株式等につき支払を受けるに規定する配当等の額がある場合には、
その特例非支配目的株式等に係る配当等の額についての規定により当該各事業年度の所得の金額の計算上益金の額に算入しない金額は、
当該特例非支配目的株式等に係る配当等の額の百分の四十に相当する金額とする。
前項の規定の適用に関し必要な事項は、
政令で定める。
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