枝番号は「57_2」のように指定します。
青色申告書を提出する銀行等保有株式取得機構の令和十四年三月三十一日以前に開始する各事業年度において法人税法第五十七条第一項の規定を適用する場合において、
当該各事業年度前の事業年度において生じた欠損金額があるときは、
同項中とあるのは、
とする。
青色申告書を提出する銀行等保有株式取得機構の令和十八年三月三十一日以前に開始する各事業年度において法人税法第五十七条第一項の規定を適用する場合において、
当該各事業年度前の事業年度において生じた欠損金額があるときは、
同項ただし書中とあるのは、
とする。
前二項の規定は、
銀行等保有株式取得機構がこれらの規定に規定する欠損金額に規定する確定申告書に当該欠損金額の計算に関する明細書を添付し、
かつ、
当該事業年度後の各事業年度について連続して同号に規定する確定申告書を提出している場合に限り、
適用する。
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