枝番号は「57_2」のように指定します。

青色申告書を及び提出する法人で農林水産物に規定する認定輸出事業者であるものが、
農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日から令和十年三月三十一日までの間に、
当該法人の認定輸出事業計画及びに記載された農林水産物に規定する施設に該当する機械及び装置、建物及びその附属設備並びに構築物のうち、に規定する農林水産物若しくはに規定する食品の生産、
若しくは製造加工流通の合理化
高度化その他の改善に資するものとして政令で定めるもの若しくはでその製作建設の後事業の用に供されたことのないものを取得し、
又は輸出事業用資産を製作し、
若しくは建設して
これを当該法人の輸出事業の用に供した場合には、
法律番号令和四年法律第四十九号
定義に規定する認定輸出事業計画をいう。
複合開発研究(新たな製品の製造又は新たな技術の発明に係る試験研究として政令で定めるものをいう。)の用に供されるものを除く。以下この項及び次項において「輸出事業用資産」という。
複合に規定する輸出事業をいう。以下この項及び次項において同じ。
除外所有権移転外リース取引により取得した当該輸出事業用資産をその用に供した場合を除く。

その用に供した日以後五年以内の日を含む各事業年度の当該輸出事業用資産の償却限度額は、
供用日以後五年以内でその用に供している期間に限り、
定義以下この項において「供用日」という。
限定当該輸出事業用資産を輸出事業の用に供していることにつき財務省令で定めるところにより証明がされた事業年度に限る。
複合当該認定輸出事業計画についての規定による認定の取消しがあつた場合には、供用日からその認定の取消しがあつた日までの期間。次項において「供用期間」という。

当該輸出事業用資産の普通償却限度額と特別償却限度額との合計額とする。
優先法人税法第三十一条第一項又は第二項の規定(第五十二条の二の規定の適用を受ける場合には、同条の規定を含む。)にかかわらず、拡張第五十二条の二の規定の適用を受ける場合には、同条の規定を含む。
条件差込み第五十二条の二の規定の適用を受ける場合には、同条第一項又は第四項に規定する政令で定める金額
定義当該普通償却限度額の百分の三十(建物及びその附属設備並びに構築物については、百分の三十五)に相当する金額をいう。
条件差込み第五十二条の二の規定の適用を受ける場合には、同条第一項に規定する特別償却不足額又は同条第四項に規定する合併等特別償却不足額に相当する金額を加算した金額
青色申告書を提出する法人が、
適格合併により前項の規定の適用を受けている輸出事業用資産の移転を受け、
これを当該法人の輸出事業の用に供した場合には、
除外法人を設立するものを除く。

当該移転を受けた法人が同項の供用日に当該輸出事業用資産を取得し、
又は製作し
若しくは建設して
これを当該供用日に当該法人の輸出事業の用に供したものとみなして、
同項の規定を適用する。
この場合において、

同項に規定するその用に供している期間は、
当該移転の日から供用期間の末日までの期間内で当該法人自らがその用に供している期間とする。
第一項の規定を適用する場合について準用する。
及び前項に定めるもののほか第一項第二項の規定の適用に関し必要な事項は、
政令で定める。

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原典: e-Gov法令検索 租税特別措置法