枝番号は「57_2」のように指定します。

青色申告書を提出する法人で、
又は生活衛生同業組合生活衛生同業小組合であるものが、
平成三年四月一日から令和九年三月三十一日までの間に、
生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律第五十六条の三第一項の認定を受けた同項に規定する振興計画に係る共同利用施設若しくはでその製作建設の後事業の用に供されたことのないものを取得し、
又は共同利用施設を製作し、
若しくは建設して
これを当該法人の事業の用に供した場合には、
限定出資組合であるものに限る。
法律番号昭和三十二年法律第百六十四号
複合政令で定める規模のものに限る。以下この項において「共同利用施設」という。
除外所有権移転外リース取引により取得した当該共同利用施設をその用に供した場合を除く。

その用に供した日を含む事業年度の当該共同利用施設の償却限度額は、
当該共同利用施設の普通償却限度額と特別償却限度額との合計額とする。
優先法人税法第三十一条第一項又は第二項の規定にかかわらず、
定義当該共同利用施設の取得価額の百分の六に相当する金額をいう。
前項の規定を適用する場合について準用する。

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原典: e-Gov法令検索 租税特別措置法