枝番号は「57_2」のように指定します。
法人が、
特定非常災害の被害者の権利利益の保全等をの規定により特定非常災害として指定された非常災害に係るの特定非常災害発生日から当該特定非常災害発生日の翌日以後五年を経過する日までの間に、
次の表の各号の上欄に掲げる減価償却資産で当該特定非常災害に基因して当該法人の事業の用に供することができなくなつた建物、
構築物若しくは機械及び装置に代わるものとして政令で定めるものに該当するものの取得等をして、
これを当該法人の事業の用又はに供した場合同欄に掲げる減価償却資産の取得等をして、
これを及び被災区域当該被災区域である土地に付随して一体的に使用される土地の区域内において当該法人の事業の用に供した場合には、
その用に供した日を含む事業年度のこれらの減価償却資産の償却限度額は、
当該被災代替資産等の普通償却限度額と特別償却限度額との合計額とする。
前項に規定する中小企業者等とは、
又は第四十二条の四第十九項第七号に規定する中小企業者同条第十九項第九号に規定する農業協同組合等をいう。
第一項の規定は、
確定申告書等に被災代替資産等の償却限度額の計算に関する明細書の添付がない場合には、
適用しない。
ただし書き
ただし、
当該添付がない確定申告書等の提出があつた場合においても、
その添付がなかつたことにつき税務署長がやむを得ない事情があると認める場合において、
当該明細書の提出があつたときは、
この限りでない。
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