枝番号は「57_2」のように指定します。

法人が、
特定非常災害の被害者の権利利益の保全等をの規定により特定非常災害として指定された非常災害に係るの特定非常災害発生日から当該特定非常災害発生日の翌日以後五年を経過する日までの間に、
次の表の各号の上欄に掲げる減価償却資産で当該特定非常災害に基因して当該法人の事業の用に供することができなくなつた建物
構築物若しくは機械及び装置に代わるものとして政令で定めるものに該当するものの取得等をして、
これを当該法人の事業の用又はに供した場合同欄に掲げる減価償却資産の取得等をして、
これを及び被災区域当該被災区域である土地に付随して一体的に使用される土地の区域内において当該法人の事業の用に供した場合には、
定義以下この項において「特定非常災害」という。
定義以下この項において「特定非常災害発生日」という。
複合その附属設備を含む。以下この項において同じ。
複合取得又は製作若しくは建設をいう。以下この項において同じ。
除外機械及び装置にあつては、貸付けの用を除く。
除外所有権移転外リース取引により取得した同欄に掲げる減価償却資産をその事業の用に供した場合を除く。
定義当該特定非常災害に基因して事業又は居住の用に供することができなくなつた建物又は構築物の敷地及び当該建物又は構築物と一体的に事業の用に供される附属施設の用に供されていた土地の区域をいう。
除外機械及び装置にあつては、貸付けの用を除く。
除外所有権移転外リース取引により取得した同欄に掲げる減価償却資産をその事業の用に供した場合を除く。

その用に供した日を含む事業年度のこれらの減価償却資産の償却限度額は、
当該被災代替資産等の普通償却限度額と特別償却限度額との合計額とする。
定義以下この項及び第三項において「被災代替資産等」という。
優先法人税法第三十一条第一項又は第二項の規定にかかわらず、
定義当該被災代替資産等の取得価額に同表の各号の上欄に掲げる減価償却資産の区分に応じ当該各号の中欄に掲げる割合(当該法人が中小企業者等である場合には、当該各号の下欄に掲げる割合)を乗じて計算した金額をいう。
前項に規定する中小企業者等とは、
又は第四十二条の四第十九項第七号に規定する中小企業者同条第十九項第九号に規定する農業協同組合等をいう。
除外同項第八号に規定する適用除外事業者(以下この項において「適用除外事業者」という。)に該当するもの(通算法人である法人の各事業年度終了の日において当該通算法人である法人との間に通算完全支配関係がある他の通算法人のうちいずれかの法人が適用除外事業者に該当する場合には、当該通算法人である法人を含む。)を除く。
第一項の規定は、
確定申告書等に被災代替資産等の償却限度額の計算に関する明細書の添付がない場合には、

適用しない。
ただし書き
ただし
当該添付がない確定申告書等の提出があつた場合においても、
その添付がなかつたことにつき税務署長がやむを得ない事情があると認める場合において、

当該明細書の提出があつたときは、

この限りでない。

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