枝番号は「57_2」のように指定します。
適用申請書の前項に規定する提出を受けた債権者は、
その適用申請書の提出を受けた日の属する年以後十年内の各年の十月三十一日までに、
申請事項及び当該適用申請書の提出をした個人のその年の十二月三十一日における住宅借入金等の金額その他の財務省令で定める事項を記載した調書を作成し、
又は若しくは当該債権者の住所居所若しくは本店主たる事務所の所在地の所轄税務署長に提出しなければならない。
この場合において、
当該債権者は、
当該適用申請書につき帳簿を備え、
当該適用申請書の提出をした個人の各人別に、
申請事項を記載し、
又は記録しなければならない。
又は国税庁国税局税務署の当該職員は、
前項の調書の提出に関する調査について必要があるときは、
当該調書を提出する義務がある者に質問し、
その者の住宅借入金等に関する帳簿書類その他の物件を検査し、
又は当該物件若しくはの提示提出を求めることができる。
又は国税庁国税局税務署の当該職員は、
第二項の調書の提出に関する調査について必要があるときは、
当該調査において提出された物件を留め置くことができる。
又は国税庁国税局税務署の当該職員は、
又は第三項の規定による質問検査若しくは提示提出の要求をする場合には、
その身分を示す証明書を携帯し、
関係人の請求があつたときは、
これを提示しなければならない。
及び第三項第四項の規定による当該職員の権限は、
犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
前項に定めるもののほか、
第四項の規定の適用に関し必要な事項は、
政令で定める。
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