枝番号は「57_2」のように指定します。

法人税法第二条第二十九号の二に規定する法人課税信託の受託者は、
及び各法人課税信託の信託資産等固有資産等ごとに、
それぞれ別の者とみなして、
この法律の規定を適用する。
定義以下この項において「法人課税信託」という。
複合信託財産に属する資産及び負債並びに当該信託財産に帰せられる収益及び費用をいう。以下この項において同じ。
定義法人課税信託の信託資産等以外の資産及び負債並びに収益及び費用をいう。
除外第四章から第六章までを除く。
前項の規定を次章において適用する場合について準用する。
第一項の規定を第三章において適用する場合について準用する。
前二項に定めるもののほか、
第一項の規定の適用に関し必要な事項は、
政令で定める。

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