枝番号は「57_2」のように指定します。
中小事業者が、
平成十八年四月一日から令和十一年三月三十一日までの間に取得し、
又は製作し、
若しくは建設し、
又はかつ当該中小事業者の不動産所得事業所得山林所得を生ずべき業務の用に供した減価償却資産で、
その取得価額が四十万円未満であるものについては、
当該少額減価償却資産の取得価額に相当する金額を、
必要経費に算入する。
この場合において、
当該中小事業者のその業務の用に供した年分における少額減価償却資産の取得価額の合計額が三百万円を超えるときは、
その取得価額の合計額のうち三百万円に達するまでの少額減価償却資産の取得価額の合計額を限度とする。
前項の月数は、
暦に従つて計算し、
一月に満たない端数を生じたときは、
これを一月とする。
第一項の規定は、
確定申告書に少額減価償却資産の取得価額に関する明細書の添付がある場合に限り、
適用する。
第一項の規定の適用を受けた少額減価償却資産について所得税に関する法令の規定を適用する場合には、
同項の規定によりその年分の不動産所得の金額、
又は事業所得の金額山林所得の金額の計算上必要経費に算入された金額は、
当該少額減価償却資産の取得価額に算入しない。
前三項に定めるもののほか、
第一項の規定の適用に関し必要な事項は、
政令で定める。
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