枝番号は「57_2」のように指定します。
家内労働法第二条第二項に規定する家内労働者に該当する個人、
外交員その他これらに類する者として政令で定める個人が又は事業所得雑所得を有する場合において、
その年分の事業所得の金額の計算上必要経費に算入すべき金額及び雑所得の金額の計算上必要経費に算入すべき金額の合計額が六十五万円に満たないときは、
又はその年分の事業所得の金額の計算上必要経費に算入する金額雑所得の金額の計算上必要経費に算入する金額は、
六十五万円を政令で定めるところにより事業所得に係る金額と雑所得に係る金額とに区分をした場合の当該区分をしたそれぞれの金額とする。
この場合において、
当該それぞれの金額は、
その年分の事業所得に係る総収入金額又は雑所得に係る総収入金額を限度とする。
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