枝番号は「57_2」のように指定します。
各年において、
に規定する農用地でに規定する地域計画に当該個人が利用するものとして定められたものの取得をし、
又は及び農業用の機械装置、
器具及び備品、建物及びその附属設備、構築物並びにソフトウエア若しくはでその製作建設の後事業の用に供されたことのないものの取得をし、
若しくは若しくは特定農業用機械等の製作建設をして、
当該農用地又は特定農業用機械等を当該個人の事業の用に供した場合には、
当該農用地等につき、
次に掲げる金額のうちいずれか少ない金額以下の金額に相当する金額として政令で定めるところにより計算した金額は、
必要経費に算入する。
次に掲げる金額の合計額
その年において交付を受けた前条第一項に規定する交付金等の額のうち同項の農業経営基盤強化準備金として積み立てられなかつた金額として政令で定める金額
その年分の事業所得の金額として政令で定めるところにより計算した金額
前項の規定は、
同項の規定の適用を受けようとする年分の確定申告書に、
同項の規定により必要経費に算入される金額についてのその算入に関する記載があり、
かつ、
当該金額の計算に関する明細書その他財務省令で定める書類の添付がある場合に限り、
適用する。
税務署長は、
又は前項の記載添付がない確定申告書の提出があつた場合においても、
又はその記載添付がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、
当該記載を並びにした書類及び同項の明細書財務省令で定める書類の提出があつた場合に限り、
第一項の規定を適用することができる。
第一項の規定の適用を受けた農用地等について所得税に関する法令の規定を適用する場合における当該農用地等の取得価額の計算その他同項の規定の適用に関し必要な事項は、
政令で定める。
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