枝番号は「57_2」のように指定します。

個人が、
特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律第二条第一項の規定により特定非常災害として指定された非常災害に係る同条第一項の特定非常災害発生日から当該特定非常災害発生日の翌日以後五年を経過する日までの間に、
次の表の各号の上欄に掲げる減価償却資産で当該特定非常災害に基因して当該個人の事業の用に供することができなくなつた建物
構築物若しくは機械及び装置に代わるものとして政令で定めるものに該当するものの取得等をして、
これを当該個人の事業の用又はに供した場合同欄に掲げる減価償却資産の取得等をして、
これを及び被災区域当該被災区域である土地に付随して一体的に使用される土地の区域内において当該個人の事業の用に供した場合には、
法律番号平成八年法律第八十五号
定義以下この項において「特定非常災害」という。
定義以下この項において「特定非常災害発生日」という。
複合事業に準ずるものとして政令で定めるものを含む。以下この項において同じ。
複合その附属設備を含む。以下この項において同じ。
複合取得又は製作若しくは建設をいう。以下この項において同じ。
除外機械及び装置にあつては、貸付けの用を除く。
除外所有権移転外リース取引により取得した同欄に掲げる減価償却資産をその事業の用に供した場合を除く。
定義当該特定非常災害に基因して事業又は居住の用に供することができなくなつた建物又は構築物の敷地及び当該建物又は構築物と一体的に事業の用に供される附属施設の用に供されていた土地の区域をいう。
除外機械及び装置にあつては、貸付けの用を除く。
除外所有権移転外リース取引により取得した同欄に掲げる減価償却資産をその事業の用に供した場合を除く。

これらの減価償却資産の償却費として必要経費に算入する金額は、
当該被災代替資産等について同項の規定により計算した償却費の額と特別償却限度額との合計額以下の金額で当該個人が必要経費として計算した金額とする。
時期その用に供した日の属する年における当該個人の不動産所得の金額又は事業所得の金額の計算上、
定義以下この条において「被災代替資産等」という。
優先所得税法第四十九条第一項の規定にかかわらず、
定義当該被災代替資産等の取得価額に同表の各号の上欄に掲げる減価償却資産の区分に応じ当該各号の中欄に掲げる割合(当該個人が第十条第八項第六号に規定する中小事業者である場合には、当該各号の下欄に掲げる割合)を乗じて計算した金額をいう。
ただし書き
ただし
当該被災代替資産等の償却費として同法第四十九条第一項の規定により必要経費に算入される金額を下ることはできない。
前条第二項の規定は、
前項の規定の適用を受ける被災代替資産等の償却費の額を計算する場合について準用する。
この場合において、

同条第二項とあるのは、
と読み替えるものとする。
語句の指定その合計償却限度額
語句の指定次条第一項本文の規定により必要経費に算入することができる償却費の限度額
前二項の規定は、
確定申告書に、
これらの規定により必要経費に算入される金額についてのその算入に関する記載があり、
かつ、
被災代替資産等の償却費の額の計算に関する明細書の添付がある場合に限り、

適用する。
税務署長は、
確定申告書の提出が又はなかつた場合若しくは前項の記載添付がない確定申告書の提出があつた場合においても、
又はその提出若しくは記載添付がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、

当該記載を及びした書類同項の明細書の提出があつた場合に限り、

又は第一項第二項の規定を適用することができる。

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原典: e-Gov法令検索 租税特別措置法