枝番号は「57_2」のように指定します。

又は信託による財産権の移転の登記登録次の各号のいずれかに該当するものについては、
登録免許税を課さない。
委託者から受託者に信託のために財産を又は移す場合における財産権の移転の登記登録
信託の効力が生じた時から引き続き委託者のみが信託財産の元本の受益者である信託の信託財産を受託者から当該受益者又はに移す場合における財産権の移転の登記登録
限定当該信託の効力が生じた時から引き続き委託者である者に限る。
受託者の変更に伴い受託者であつた者から新たな受託者に信託財産を又は移す場合における財産権の移転の登記登録
信託の信託財産を受託者から受益者に移す場合であつて、
かつ、
当該信託の効力が生じた時から引き続き委託者のみが信託財産の元本の受益者である場合において、

当該受益者が当該信託の効力が生じた時における委託者の相続人であるときは、
補足説明当該委託者が合併により消滅した場合にあつては、当該合併後存続する法人又は当該合併により設立された法人

当該信託による財産権の移転の登記又は登録を相続又はによる財産権の移転の登記登録とみなして、
この法律の規定を適用する。
補足説明当該受益者が当該存続する法人又は当該設立された法人である場合にあつては、合併

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原典: e-Gov法令検索 登録免許税法