枝番号は「57_2」のように指定します。

外国政府が当該外国の大使館、
公使館又は領事館その他これらに準ずる施設又はの敷地建物に関して受ける登記については、
登録免許税を課さない。
定義次項において「大使館等」という。
方法政令で定めるところにより、
前項の規定は、
同項の外国が、
又はその国において日本国の大使館等の敷地若しくは建物に関する登記登録これらに準ずる行為について課する租税を免除する場合に限り、

適用する。

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原典: e-Gov法令検索 登録免許税法