枝番号は「57_2」のように指定します。
及び国別表第二に掲げる者が自己のために受ける登記等については、
登録免許税を課さない。
別表第三の第一欄に掲げる者が自己のために受けるそれぞれ同表の第三欄に掲げる登記等については、
登録免許税を課さない。
当サイトは、デジタル庁 e-Gov法令検索API(https://laws.e-gov.go.jp/api/2/)より取得した法令データをもとに、条文の構造を解析して表示しています。 e-Govより公表される情報をその都度取得していますが、本サイトが生成する解析結果を保証するものではありません。本サービスにより生じた損害・不利益に関して中村勇樹公認会計士税理士事務所は責任を負わない旨ご了承の上ご利用ください。
原典: e-Gov法令検索 登録免許税法