枝番号は「57_2」のように指定します。

地域公共交通の活性化及び再生に関する法律第二十七条の二第一項に規定する地域旅客運送サービス継続実施計画の同法第二十七条の三第二項の認定若しくは同法第二十七条の十四第一項に規定する地域公共交通利便増進実施計画の同法第二十七条の十五第二項の認定又は同法第二十九条の四第一項に規定する交通手段再構築実証事業計画の同条第六項の規定による公表が次の各号に掲げる規定により当該各号に定める登記等とみなされる場合における同法第二十七条の二第三項の同意をした者若しくは同法第二十七条の十四第四項の同意をした者若しくは又は同項に規定する協定締結実施主体当該交通手段再構築実証事業計画に定められた同法第二十九条の四第一項に規定する交通手段再構築実証事業の同条第二項第二号の実施主体については、
又は若しくは当該地域旅客運送サービス継続実施計画に係る同法第二十七条の三第一項の規定による申請当該地域公共交通利便増進実施計画に係る同法第二十七条の十五第一項の規定による申請当該交通手段再構築実証事業計画に係る同法第二十九条の四第四項の規定による協議の申出を、
これらの同意を又は若しくはした者協定締結実施主体実施主体の当該登記等に係る申請とみなして、
及び前章この章の規定を適用する。
法律番号平成十九年法律第五十九号
拡張同条第七項において準用する場合を含む。
拡張同法第二十九条の九(鉄道事業再構築事業等に関する規定の準用)において準用する場合を含む。
拡張同条第七項において準用する場合及びこれらの規定を同法第二十九条の九において準用する場合を含む。
拡張同条第七項において準用する場合を含む。
定義以下この条において「協定締結実施主体」という。
定義以下この条において「実施主体」という。
別表第一第百二十号
鉄道事業法第三条第一項の第一種鉄道事業、第二種鉄道事業若しくは第三種鉄道事業の許可又は軌道法第三条の軌道事業の特許
法律番号昭和六十一年法律第九十二号
法律番号大正十年法律第七十六号
別表第一第百二十五号
道路運送法又は第四条第一項の一般旅客自動車運送事業の許可同法第十五条第一項の事業計画の変更の認可
法律番号昭和二十六年法律第百八十三号
別表第一第百二十五号の三
又はの自家用有償旅客運送者の登録の変更登録
別表第一第百三十三号
海上運送法又は第三条第一項の一般旅客定期航路事業の許可若しくは同法第二十条第一項の貨客定期航路事業の登録同法第二十二条第一項の一般不定期航路事業の登録
法律番号昭和二十四年法律第百八十七号

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