枝番号は「57_2」のように指定します。

奄美群島振興開発特別措置法第十一条第一項に規定する産業振興促進計画の同条第八項の認定が別表第一第百四十二号の規定により旅行業法第三条の旅行業者代理業の登録とみなされる場合におけるの同意をした者については、
当該産業振興促進計画に係るの規定による申請を当該同意をした者の当該登録に係る申請とみなして、
及び前章この章の規定を適用する。
法律番号昭和二十九年法律第百八十九号
拡張同法第十三条第二項(認定産業振興促進計画の変更)において準用する場合を含む。
法律番号昭和二十七年法律第二百三十九号
小笠原諸島振興開発特別措置法第十一条第一項に規定する産業振興促進計画の同条第八項の認定が別表第一第百四十二号の規定によりの旅行業者代理業の登録とみなされる場合におけるの同意をした者については、
当該産業振興促進計画に係るの規定による申請を当該同意をした者の当該登録に係る申請とみなして、
及び前章この章の規定を適用する。
法律番号昭和四十四年法律第七十九号
拡張同法第十三条第二項(認定産業振興促進計画の変更)において準用する場合を含む。

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原典: e-Gov法令検索 登録免許税法