枝番号は「57_2」のように指定します。
登記機関は、
その年の前年四月一日からその年三月三十一日までの期間内にした登記等に係る登録免許税の納付額を、
その年七月三十一日までに財務大臣に通知しなければならない。
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原典: e-Gov法令検索 登録免許税法