枝番号は「57_2」のように指定します。
納付受託者は、
第二十四条の三第一項の規定による委託を受けたときは、
政令で定める日までに当該委託を受けた登録免許税を国に納付しなければならない。
納付受託者は、
第二十四条の三第一項の規定による委託を受けたときは、
及びその旨その年月日を当該委託に係る所管省庁の長に報告しなければならない。
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原典: e-Gov法令検索 登録免許税法