枝番号は「57_2」のように指定します。

登記等を受ける者は、
当該登記等につき課されるべき登録免許税の額が三万円以下である場合その他政令で定める場合には、
除外第二十四条第一項に規定する免許等を除く。

国に納付することができる。
方法当該登録免許税の額に相当する金額の印紙を当該登記等の申請書に貼り付けて登記官署等に提出することにより、

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原典: e-Gov法令検索 登録免許税法