枝番号は「57_2」のように指定します。

別表第一に掲げる登記等の区分に応じ二以上の登記等を受ける場合における登録免許税の額は、
各登記等につき同表に掲げる税率を適用して計算した金額の合計金額とする。
方法同一の登記等の申請書(当該登記等が官庁又は公署の嘱託による場合には、当該登記等の嘱託書)により、条件差込み当該登記等が官庁又は公署の嘱託による場合には、当該登記等の嘱託書

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原典: e-Gov法令検索 登録免許税法