枝番号は「57_2」のように指定します。
別表第一第一号イからヘまでに掲げる仮登記がされている同号に掲げる不動産について、
若しくは当該仮登記に基づき所有権の保存移転の登記、
若しくは地上権永小作権賃借権採石権の設定、
若しくは転貸移転の登記、
又は配偶者居住権の設定の登記信託の登記相続財産の分離の登記を受ける場合には、
これらの登記に係る登録免許税の税率は、
当該不動産についての当該登記の同号の税率欄に掲げる割合から次の表の上欄に掲げる登記の区分に応じ同表の下欄に掲げる割合を控除した割合とする。
又は所有権の移転の仮登記所有権の移転請求権の保全のための仮登記がされている別表第一第二号に掲げる船舶について、
これらの仮登記に基づきその所有権の移転の登記を受ける場合には、
当該登記に係る登録免許税の税率は、
同号の税率欄に掲げる割合から千分の四を控除した割合とする。
又は所有権の移転の仮登録所有権の移転請求権の保全のための仮登録がされている航空機について、
これらの仮登録に基づき移転登録を受けるときは、
当該登録に係る登録免許税の税率は、
一トンにつき一万五千円とする。
若しくは地上権永小作権賃借権採石権の設定の登記がされている土地又は賃借権若しくは配偶者居住権の設定の登記がされている建物について、
又はその土地建物に係るこれらの権利の登記名義人がその土地又は建物の取得に伴いその所有権の移転の登記を受けるときは、
当該登記に係る登録免許税の税率は、
別表第一第一号の税率欄に掲げる割合に百分の五十を乗じて計算した割合とする。
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原典: e-Gov法令検索 登録免許税法