枝番号は「57_2」のように指定します。
一の登記官署等において、
同時の申請により同一の債権のために数個の不動産等に関する権利を目的とする先取特権、
又は質権若しくは抵当権の保存設定、
移転又は信託の登記又は登録を受ける場合には、
これらの抵当権等の設定登記等を一の抵当権等の設定登記等とみなして、
この法律の規定を適用する。
この場合において、
当該抵当権等の設定登記等に係る不動産等に関する権利の種類の別により別表第一に掲げる税率が異なるときは、
そのうち最も低い税率をもつて当該抵当権等の設定登記等の登録免許税の税率とする。
同一の債権のために数個の不動産等に関する権利を目的とする抵当権等の設定登記等を受ける場合において、
当該抵当権等の設定登記等の申請が最初の申請以外のものであるときは、
及び当該抵当権等の設定登記等に係る登録免許税の課税標準税率は、
当該抵当権等の設定登記等がこの項の規定に該当するものであることを証する財務省令で定める書類を添付して当該抵当権等の設定登記等の申請をするものに限り、
当該抵当権等の設定登記等に係る不動産等に関する権利の件数一件につき千五百円とする。
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原典: e-Gov法令検索 登録免許税法