枝番号は「57_2」のように指定します。

又は別表第一第一号第二号第四号から第四号の四までに掲げる不動産、
又は船舶ダム使用権公共施設等運営権樹木採取権漁港水面施設運営権の登記登録の場合における課税標準たる不動産
船舶、ダム使用権、公共施設等運営権、樹木採取権又は漁港水面施設運営権の価額は、
又は当該登記登録の時における不動産等の価額による
定義以下この項において「不動産等」という。
この場合において、

当該不動産等の上に所有権以外の権利その他処分の制限が存するときは、

当該権利その他処分の制限がないものとした場合の価額による。
又は前項に規定する登記登録をする場合において、

又は当該登記登録が別表第一第一号又は第二号に掲げる不動産又は船舶の所有権の持分の取得に係るものであるときは、

又は当該不動産船舶の価額は、
又は当該不動産船舶の同項の規定による価額に当該持分の割合を乗じて計算した金額による。
前項の規定は、
又は所有権以外の権利の持分の取得に係る登記登録についての課税標準の額の計算について準用する。

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