枝番号は「57_2」のように指定します。
又は個人事業者のその年法人のその事業年度の基準期間における課税売上高が千万円以下である場合において、
当該個人事業者又は法人のうち、
又は当該個人事業者のその年法人のその事業年度に係る特定期間における課税売上高が千万円を超えるときは、
前項に規定する特定期間における課税売上高とは、
当該特定期間中に国内において行つた課税資産の譲渡等の対価の額の合計額から、
第一号に掲げる金額から第二号に掲げる金額を控除した金額の合計額を控除した残額をいう。
特定期間中に行つた第三十八条第一項に規定する売上げに係る対価の返還等の金額
特定期間中に行つた第三十八条第一項に規定する売上げに係る対価の返還等の金額に係る消費税額に七十八分の百を乗じて算出した金額
国外事業者以外の事業者が第一項の規定を適用する場合においては、
当該事業者が第一項に規定する支払明細書に記載すべき同項の給与等の金額に相当するものとして財務省令で定めるものの合計額をもつて、
第一項の特定期間における課税売上高とすることができる。
前三項に規定する特定期間とは、
次の各号に掲げる事業者の区分に応じ当該各号に定める期間をいう。
個人事業者
その年の前年一月一日から六月三十日までの期間
その事業年度の前事業年度がある法人
当該前事業年度開始の日以後六月の期間
その事業年度の前事業年度が短期事業年度である法人
その事業年度の前々事業年度開始の日以後六月の期間
又は前項第二号第三号に規定する六月の期間の末日がその月の末日でない場合における当該期間の特例その他前各項の規定の適用に関し必要な事項は、
政令で定める。
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原典: e-Gov法令検索 消費税法