枝番号は「57_2」のように指定します。

特定資産の譲渡等を行う事業者は、
当該特定資産の譲渡等に際し、
あらかじめ、
当該特定課税仕入れを行う事業者が第五条第一項の規定により消費税を納める義務がある旨を表示しなければならない。
限定国内において他の者が行う特定課税仕入れに該当するものに限る。

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原典: e-Gov法令検索 消費税法