枝番号は「57_2」のように指定します。

事業者により保存されている電磁的記録若しくはに記録された事項に規定する期限後申告書に規定する修正申告書の提出
若しくは第二十六条の規定による更正又はの規定による決定があつた場合において、
複合第八条第二項に規定する電磁的記録その他の政令で定めるものをいう。以下この項において同じ。
定義以下この項において「期限後申告等」という。

又は第二項の規定に該当するときは、
補足説明重加算税

及び第二項の重加算税の額は、
これらの規定により計算した金額に、
これらの規定に規定する基礎となるべき税額に百分の十の割合を乗じて計算した金額を加算した金額とする。
優先これらの規定にかかわらず、
限定その税額の計算の基礎となるべき事実で当該期限後申告等の基因となる当該電磁的記録に記録された事項に係るもの(隠蔽し、又は仮装された事実に係るものに限る。以下この項において「電磁的記録に記録された事項に係る事実」という。)以外のものがあるときは、当該電磁的記録に記録された事項に係る事実に基づく税額として政令で定めるところにより計算した金額に限る。
前項の規定の適用に関し必要な事項は、
政令で定める。

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原典: e-Gov法令検索 消費税法