枝番号は「57_2」のように指定します。

又は事業者特例申告者は、
帳簿を備え付けてこれにその行つた資産の譲渡等又は課税仕入れ若しくは課税貨物の保税地域からの引取りに関する事項を記録し、
かつ、
当該帳簿を保存しなければならない。
除外第九条第一項本文の規定により消費税を納める義務が免除される事業者を除く。
方法政令で定めるところにより、
除外他の法律又は条約の規定により消費税が免除されるものを除く。第六十条において同じ。

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原典: e-Gov法令検索 消費税法