枝番号は「57_2」のように指定します。
適格請求書発行事業者が死亡した場合には、
同項第四号に定める者は、
同号に掲げる場合に該当することとなつた旨を記載した届出書を、
速やかに、
当該適格請求書発行事業者の納税地を所轄する税務署長に提出しなければならない。
税務署長は、
又は第二項前項の規定により前条第一項の登録がその効力を失つたときは、
当該登録を抹消しなければならない。
この場合において、
税務署長は、
当該登録がその効力を及び失つた旨その年月日を速やかに公表しなければならない。
適格請求書発行事業者の事業を承継した場合における棚卸資産に係る消費税額の調整その他この条の規定の適用に関し必要な事項は、
政令で定める。
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原典: e-Gov法令検索 消費税法