枝番号は「57_2」のように指定します。
第九条第一項本文の規定により消費税を納める義務が免除される事業者が、
同項の規定の適用を受けないこととなつた場合において、
その受けないこととなつた課税期間の初日の前日において消費税を納める義務が免除されていた期間中に国内において譲り受けた課税仕入れに係る棚卸資産又は当該期間における保税地域からの引取りに係る課税貨物で棚卸資産に該当するものを有しているときは、
当該課税仕入れに係る棚卸資産又は当該課税貨物に係る消費税額をその受けないこととなつた課税期間の仕入れに係る消費税額の計算の基礎となる課税仕入れ等の税額とみなす。
前項の規定は、
事業者が又は政令で定めるところにより同項に規定する棚卸資産課税貨物の明細を記録した書類を保存しない場合には、
又は当該保存のない棚卸資産課税貨物については、
適用しない。
ただし書き
ただし、
災害その他やむを得ない事情により当該保存をすることができなかつたことを当該事業者において証明した場合は、
この限りでない。
個人事業者が相続により被相続人の事業を承継した場合又は法人が合併により被合併法人の事業を承継した場合若しくは分割により分割法人の事業を承継した場合において、
又は当該被相続人若しくは被合併法人分割法人が消費税を納める義務が免除されていた期間中に国内において譲り受けた課税仕入れに係る棚卸資産又は当該期間における保税地域からの引取りに係る課税貨物で棚卸資産に該当するものを引き継いだときは、
又は当該課税仕入れに係る棚卸資産当該課税貨物に係る消費税額を当該引継ぎを受けた個人事業者又は法人の当該相続又は合併若しくは分割があつた日の属する課税期間の仕入れに係る消費税額の計算の基礎となる課税仕入れ等の税額とみなす。
第二項の規定は、
前項の規定の適用を又は受ける個人事業者法人について準用する。
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原典: e-Gov法令検索 消費税法