枝番号は「57_2」のように指定します。

課税資産の譲渡等に係る消費税の課税標準は、
課税資産の譲渡等の対価の額とする。
適用範囲対価として収受し、又は収受すべき一切の金銭又は金銭以外の物若しくは権利その他経済的な利益の額とし、課税資産の譲渡等につき課されるべき消費税額及び当該消費税額を課税標準として課されるべき地方消費税額に相当する額を含まないものとする。以下この項及び第三項において同じ。
ただし書き
ただし
法人が資産を第四条第五項第二号に規定する役員に譲渡した場合において、

その対価の額が当該譲渡の時における当該資産の価額に比し著しく低いときは、

その価額に相当する金額をその対価の額とみなす。
特定課税仕入れに係る消費税の課税標準は、
特定課税仕入れに係る支払対価の額とする。
定義対価として支払い、又は支払うべき一切の金銭又は金銭以外の物若しくは権利その他経済的な利益の額をいう。
第四条第五項各号に掲げる行為に該当するものについては、
次の各号に掲げる行為の区分に応じ当該各号に定める金額をその対価の額とみなす。
又は第四条第五項第一号に掲げる消費使用
又は当該消費使用の時における当該消費し
又は使用した資産の価額に相当する金額
第四条第五項第二号に掲げる贈与
当該贈与の時における当該贈与をした資産の価額に相当する金額
保税地域から引き取られる課税貨物に係る消費税の課税標準は、
当該課税貨物につき関税定率法第四条から第四条の九までの規定に準じて算出した価格に当該課税貨物の保税地域からの引取りに係る消費税以外の消費税等及びの額関税の額に相当する金額を加算した金額とする。
法律番号明治四十三年法律第五十四号
定義国税通則法第二条第三号(定義)に規定する消費税等をいう。
除外附帯税の額に相当する額を除く。
除外の二に規定する附帯税の額に相当する額を除く。
又は第三項に定めるもののほか第一項第二項前項に規定する課税標準の額の計算の細目に関し必要な事項は、
政令で定める。

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原典: e-Gov法令検索 消費税法