枝番号は「57_2」のように指定します。
課税資産の譲渡等に係る消費税の課税標準は、
課税資産の譲渡等の対価の額とする。
ただし書き
特定課税仕入れに係る消費税の課税標準は、
特定課税仕入れに係る支払対価の額とする。
第四条第五項各号に掲げる行為に該当するものについては、
次の各号に掲げる行為の区分に応じ当該各号に定める金額をその対価の額とみなす。
又は第四条第五項第一号に掲げる消費使用
又は当該消費使用の時における当該消費し、
又は使用した資産の価額に相当する金額
第四条第五項第二号に掲げる贈与
当該贈与の時における当該贈与をした資産の価額に相当する金額
又は第三項に定めるもののほか第一項第二項前項に規定する課税標準の額の計算の細目に関し必要な事項は、
政令で定める。
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原典: e-Gov法令検索 消費税法