枝番号は「57_2」のように指定します。

第八条第三項本文の規定に該当する物品の譲渡に係る消費税の納税地は、
又は同項に規定する出港地若しくは住所居所の所在地とする。
又は第八条第五項本文第六項の規定に該当する物品の譲渡に係る消費税の納税地は、
これらの規定に規定する譲渡又は譲受けがあつた時又は若しくはにおける当該譲渡譲受け承認に係る物品の所在場所とする。
条件差込み同条第四項ただし書の承認があつた場合には、その承認があつた時

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原典: e-Gov法令検索 消費税法