枝番号は「57_2」のように指定します。
その事業年度の基準期間がない法人のうち、
その基準期間がない事業年度開始の日において特定要件に該当し、
かつ、
新規設立法人が特定要件に該当する旨の判定の基礎となつた他の者及び当該他の者と政令で定める特殊な関係にある法人のうちいずれかの者について当該新規設立法人の当該新設開始日の属する事業年度の基準期間に相当する期間における課税売上高として政令で定めるところにより計算した金額が五億円を超える場合又は当該基準期間に相当する期間における総収入金額として政令で定めるところにより計算した金額が五十億円を超える場合における当該新規設立法人については、
当該特定新規設立法人の基準期間がない事業年度に含まれる各課税期間及びにおける課税資産の譲渡等特定課税仕入れについては、
第九条第一項本文の規定は、
適用しない。
新規設立法人がその新設開始日において特定要件に該当し、
又はかつ前項に規定する他の者と同項に規定する政令で定める特殊な関係にある法人であつたもので当該新規設立法人の設立の日前一年以内当該新設開始日前一年以内に解散したもののうち、
その解散した日において当該特殊な関係にある法人に該当していたものがある場合には、
当該解散法人は当該特殊な関係にある法人とみなして、
当該新規設立法人につき、
前項の規定を適用する。
第一項に規定する他の者は、
特定要件に該当する新規設立法人から同項の課税売上高として政令で定めるところにより計算した金額が五億円を又は超える場合同項の総収入金額として政令で定めるところにより計算した金額が五十億円を超える場合に該当するかどうかの判定に関し必要な事項について情報の提供を求められた場合には、
これに応じなければならない。
その事業年度の基準期間がある外国法人が、
当該基準期間の末日の翌日以後に国内において課税資産の譲渡等に係る事業を開始した場合には、
当該事業年度については、
基準期間がないものとみなして、
前各項の規定を適用する。
第二項から前項までに定めるもののほか、
第一項の規定の適用に関し必要な事項は、
政令で定める。
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