枝番号は「57_2」のように指定します。

配当等を受けるべき債権者の債権について次に掲げる事由があるときは、

裁判所書記官は、
その配当等の額に相当する金銭を供託しなければならない。
又は停止条件付不確定期限付であるとき。
仮差押債権者の債権であるとき。
又は第三十九条第一項第七号第百八十三条第一項第二号ホに掲げる文書が提出されているとき。
その債権に係る先取特権、質権又は抵当権の実行を一時禁止する裁判の正本が提出されているとき。
定義以下この項において「先取特権等」という。
又はその債権に係る先取特権等につき仮登記民事保全法第五十三条第二項に規定する仮処分による仮登記がされたものであるとき。
又は仮差押え執行停止に係る差押えの登記後に登記された先取特権等があるため配当額が定まらないとき。
配当異議の訴えが提起されたとき。
裁判所書記官は、
配当等の受領のために執行裁判所に出頭しなかつた債権者に対する配当等の額に相当する金銭を供託しなければならない。
拡張知れていない抵当証券の所持人を含む。

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原典: e-Gov法令検索 民事執行法