枝番号は「57_2」のように指定します。

執行裁判所は、
次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、

その旨を差押債権者に通知しなければならない。
複合最初の強制競売の開始決定に係る差押債権者をいう。ただし第四十七条第六項の規定により手続を続行する旨の裁判があつたときは、その裁判を受けた差押債権者をいう。以下この条において同じ。
差押債権者の債権に優先する債権がない場合において、
定義以下この条において「優先債権」という。

不動産の買受可能価額が執行費用のうち共益費用であるものの見込額を超えないとき。
定義以下「手続費用」という。
優先債権がある場合において、

不動産の買受可能価額が及び手続費用優先債権の見込額の合計額に満たないとき。
差押債権者が、
前項の規定による通知を受けた日から一週間以内に、
優先債権がない場合にあつては手続費用の見込額を超える額、
優先債権がある場合にあつては手続費用及び優先債権の見込額の合計額以上の額を定めて、
及び次の各号に掲げる区分に応じそれぞれ当該各号に定める申出保証の提供をしないときは、
定義以下この項において「申出額」という。

執行裁判所は、
差押債権者の申立てに係る強制競売の手続を取り消さなければならない。
ただし書き
ただし
差押債権者が、
その期間内に、
前項各号のいずれにも該当しないことを証明したとき、
又は同項第二号に該当する場合であつて不動産の買受可能価額が手続費用の見込額を超える場合において、

不動産の売却について優先債権を有する者の同意を得たことを証明したときは、
除外買受可能価額で自己の優先債権の全部の弁済を受けることができる見込みがある者を除く。

この限りでない。
差押債権者が不動産の買受人になることができる場合
申出額に達する買受けの申出がないときは、

自ら申出額で不動産を及び買い受ける旨の申出申出額に相当する保証の提供
差押債権者が不動産の買受人になることができない場合
買受けの申出の額が申出額に達しないときは、

申出額と買受けの申出の額との差額を及び負担する旨の申出申出額と買受可能価額との差額に相当する保証の提供
及び前項第二号の申出保証の提供があつた場合において、

買受可能価額以上の額の買受けの申出がないときは、

執行裁判所は、
差押債権者の申立てに係る強制競売の手続を取り消さなければならない。
第二項の保証の提供は、
執行裁判所に対し、
最高裁判所規則で定める方法により行わなければならない。

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原典: e-Gov法令検索 民事執行法