枝番号は「57_2」のように指定します。

第二十五条の規定により強制執行を実施することができる債務名義の正本を有する債権者、
及び強制競売の開始決定に係る差押えの登記後に登記された仮差押債権者第百八十一条第一項各号に掲げる文書により一般の先取特権を有することを証明した債権者は、
配当要求をすることができる。
定義以下「執行力のある債務名義の正本」という。
配当要求を却下する裁判に対しては、
執行抗告をすることができる。

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原典: e-Gov法令検索 民事執行法