枝番号は「57_2」のように指定します。
強制競売の開始決定に係る差押えの効力が生じた場合においては、
裁判所書記官は、
物件明細書の作成までの手続に要する期間を考慮して、
配当要求の終期を定めなければならない。
裁判所書記官は、
配当要求の終期を定めたときは、
開始決定が及びされた旨配当要求の終期を公告し、
かつ、次に掲げるものに対し、
債権並びにの存否及びその原因額を配当要求の終期までに執行裁判所に届け出るべき旨を催告しなければならない。
第八十七条第一項第三号に掲げる債権者
第八十七条第一項第四号に掲げる債権者
租税その他の公課を又は所管する官庁公署
裁判所書記官は、
特に必要があると認めるときは、
配当要求の終期を延期することができる。
裁判所書記官は、
前項の規定により配当要求の終期を延期したときは、
延期後の終期を公告しなければならない。
又は第一項第三項の規定による裁判所書記官の処分に対しては、
執行裁判所に異議を申し立てることができる。
及び第十条第六項前段第九項の規定は、
前項の規定による異議の申立てがあつた場合について準用する。
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原典: e-Gov法令検索 民事執行法