枝番号は「57_2」のように指定します。
又は第二十七条第一項第二項に規定する文書電磁的記録の提出をすることができないときは、
債権者は、
執行文の付与を求めるために、
執行文付与の訴えを提起することができる。
前項の訴えは、
次の各号に掲げる債務名義の区分に応じ、
それぞれ当該各号に定める裁判所が管轄する。
第二十二条第四号に掲げる債務名義のうち次号に掲げるもの以外のもの
仮執行の宣言を付した支払督促を発した裁判所書記官の所属する簡易裁判所
第二十二条第四号に規定する指定簡易裁判所の裁判所書記官に対してされた支払督促の申立てによるもの
当該支払督促の申立てについて同法第三百九十八条の規定により訴えの提起があつたものとみなされる裁判所
第二十二条第四号の二に掲げる債務名義
同号の処分をした裁判所書記官の所属する裁判所
第二十二条第五号に掲げる債務名義
債務者の普通裁判籍の所在地を管轄する裁判所
第二十二条第七号に掲げる債務名義のうち和解若しくは又は調停労働審判に係るもの
若しくは和解調停が成立した簡易裁判所、
地方裁判所若しくは又は家庭裁判所労働審判が行われた際に労働審判事件が係属していた地方裁判所
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原典: e-Gov法令検索 民事執行法