枝番号は「57_2」のように指定します。

及び第三十九条第四十条の規定は執行力のある債務名義の正本に基づく財産開示手続について、
第四十二条の規定は財産開示手続について、
及び第百八十二条第百八十三条の規定は一般の先取特権に基づく財産開示手続について準用する。
除外第二項を除く。

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原典: e-Gov法令検索 民事執行法