枝番号は「57_2」のように指定します。

及び前章第二節第二款第百八十一条から第百八十四条での規定は、
船舶を目的とする担保権の実行としての競売について準用する。
この場合において、

第百十五条第三項とあるのはと、
第百八十一条第一項第二号ハ中とあるのはと読み替えるものとする。
語句の指定執行力のある債務名義の正本を提示し、かつ、同項に規定する事由を疎明しなければ
語句の指定同項に規定する事由を疎明し、かつ、担保権の登記(仮登記を除く。)がされている場合を除き、第百八十九条において準用する第百八十一条第一項第一号を除く。)、第二項若しくは第三項の規定により提出すべき文書を提示し、又はこれらの規定により提出すべき電磁的記録を提出しなければ
語句の指定一般の先取特権
語句の指定先取特権

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原典: e-Gov法令検索 民事執行法