枝番号は「57_2」のように指定します。
意思表示をすべきことを債務者に命ずる判決その他の裁判が確定し、
又は和解、
若しくは認諾調停労働審判に係る債務名義が成立したときは、
債務者は、
又はその確定成立の時に意思表示をしたものとみなす。
ただし書き
ただし、
債務者の意思表示が、
債権者の証明すべき事実の到来に係るときは第二十七条第一項の規定により執行文が付与された時に、
又は反対給付との引換え債務の履行その他の債務者の証明すべき事実のないことに係るときは次項又は第三項の規定により執行文が付与された時に意思表示をしたものとみなす。
債務者の意思表示が反対給付との引換えに係る場合においては、
執行文は、
債権者が又は反対給付その提供のあつたことを証する文書を提出したときに限り、
付与することができる。
債務者の意思表示が債務者の証明すべき事実のないことに係る場合において、
執行文の付与の申立てがあつたときは、
裁判所書記官は、
債務者に対し一定の期間を定めてその事実を証明する文書を提出すべき旨を催告し、
債務者がその期間内にその文書を提出しないときに限り、
執行文を付与することができる。
当サイトは、デジタル庁 e-Gov法令検索API(https://laws.e-gov.go.jp/api/2/)より取得した法令データをもとに、条文の構造を解析して表示しています。 e-Govより公表される情報をその都度取得していますが、本サイトが生成する解析結果を保証するものではありません。本サービスにより生じた損害・不利益に関して中村勇樹公認会計士税理士事務所は責任を負わない旨ご了承の上ご利用ください。
原典: e-Gov法令検索 民事執行法