枝番号は「57_2」のように指定します。
執行裁判所は、
及び債務者債権者の生活の状況その他の事情を考慮して、
若しくは差押処分の全部一部を取り消し、
事情の変更があつたときは、
執行裁判所は、
前項の規定により差押処分が取り消された金銭債権について差押処分をすべき旨を命じ、
又は同項の規定によりされた差押処分の全部若しくは一部を取り消すことができる。
第百五十三条第三項から第五項までの規定は、
前二項の申立てがあつた場合について準用する。
この場合において、
同条第四項中とあるのは、
と読み替えるものとする。
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原典: e-Gov法令検索 民事執行法