枝番号は「57_2」のように指定します。

第百五十一条の二第一項各号に掲げる義務に係る請求権について執行力のある債務名義の正本を有する債権者が次の各号に掲げる申立てをした場合には、

当該申立てと同時に、
当該各号に定める申立てをしたものとみなす。
ただし書き
ただし
当該債権者が当該各号に掲げる申立ての際に反対の意思を表示したときは、

この限りでない。
当該申立てに係る手続において債務者又は開示した債権次項の規定によりその情報が提供された債権に対する差押命令の申立て
補足説明債務者に法定代理人がある場合にあつては、当該法定代理人
限定第二百六条第一項各号に規定する債権に限る。
当該申立てに係る手続において同項各号に掲げる者がその情報を提供した同項各号に規定する債権に対する差押命令の申立て
前項に規定する場合において、
限定同項第一号に掲げる申立てをした場合に限る。

執行裁判所の呼出しを受けた債務者がその財産を開示しなかつたときは、
補足説明債務者に法定代理人がある場合にあつては、当該法定代理人

執行裁判所は、
債務者の住所のある市町村に対し、
同号に定める事項について情報の提供をすべき旨を命じなければならない。
除外債権者が別段の意思を表示した場合を除き、
拡張特別区を含む。第二百六条第一項第一号において同じ。
第二百五条第三項から第五項までの規定は前項の規定による裁判について、
第二百八条の規定は当該裁判により命じられた情報の提供について、
それぞれ準用する。
財産開示事件の記録中前項において準用する第二百八条第一項の情報の提供に関する部分についての第十七条の規定による請求は、
次に掲げる者に限り、

することができる。
申立人
又は債務者に対する第百五十一条の二第一項各号に掲げる義務に係る請求権若しくは人の生命身体の侵害による損害賠償請求権について執行力のある債務名義の正本を有する債権者
債務者の財産について一般の先取特権を有することを証する文書を提出した債権者
限定民法第三百六条第三号に係るものに限る。
債務者
当該情報の提供をした者
又は前項第二号第三号に掲げる者であつて、
財産開示事件の記録中の第三項において準用する第二百八条第一項の情報の提供に関する部分の情報を得たものについて準用する。
第一項の規定により債権に対する差押命令の申立てがされたものとみなされた場合において、

執行裁判所が又は第百九十七条第三項に規定する財産開示期日における手続の実施若しくは第二項第二百六条第一項の規定による裁判をしてもなお差し押さえるべき債権を特定することができないときは、

執行裁判所は、
債権者に対し、
相当の期間を定め、
その期間内に差し押さえるべき債権を特定するために必要な事項の申出をすべきことを命ずることができる。
この場合において、

債権者がその期間内に差し押さえるべき債権を特定するために必要な事項の申出をしないときは、

差押命令の申立ては、
取り下げたものとみなす。

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原典: e-Gov法令検索 民事執行法