枝番号は「57_2」のように指定します。
第百五十一条の二第一項各号に掲げる義務に係る請求権について執行力のある債務名義の正本を有する債権者が次の各号に掲げる申立てをした場合には、
当該申立てと同時に、
当該各号に定める申立てをしたものとみなす。
ただし書き
ただし、
当該債権者が当該各号に掲げる申立ての際に反対の意思を表示したときは、
この限りでない。
第百九十七条第一項の申立て
当該申立てに係る手続において債務者が又は開示した債権次項の規定によりその情報が提供された債権に対する差押命令の申立て
第二百六条第一項の申立て
当該申立てに係る手続において同項各号に掲げる者がその情報を提供した同項各号に規定する債権に対する差押命令の申立て
前項に規定する場合において、
執行裁判所の呼出しを受けた債務者がその財産を開示しなかつたときは、
執行裁判所は、
債務者の住所のある市町村に対し、
同号に定める事項について情報の提供をすべき旨を命じなければならない。
申立人
又は債務者に対する第百五十一条の二第一項各号に掲げる義務に係る請求権若しくは人の生命身体の侵害による損害賠償請求権について執行力のある債務名義の正本を有する債権者
債務者の財産について一般の先取特権を有することを証する文書を提出した債権者
債務者
当該情報の提供をした者
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原典: e-Gov法令検索 民事執行法