枝番号は「57_2」のように指定します。
又は若しくは第百六十七条の十四第一項において準用する第百五十六条第一項第二項第百五十七条第五項の規定により供託がされた場合において、
債権者が及び二人以上であつて供託金で各債権者の債権執行費用の全部を弁済することができないため配当を実施すべきときは、
執行裁判所は、
その所在地を管轄する地方裁判所における債権執行の手続に事件を移行させなければならない。
前項に規定する場合において、
又は差押えに係る金銭債権について更に差押命令差押処分が発せられたときは、
執行裁判所は、
同項に規定する地方裁判所における債権執行の手続のほか、
当該差押命令を又は発した執行裁判所当該差押処分をした裁判所書記官の所属する簡易裁判所の所在地を管轄する地方裁判所における債権執行の手続にも事件を移行させることができる。
第一項に規定する供託がされた場合において、
債権者が一人であるとき、
又は債権者が二人以上であつて供託金で各債権者の債権及び執行費用の全部を弁済することができるときは、
裁判所書記官は、
供託金の交付計算書を作成して、
債権者に弁済金を交付し、
剰余金を債務者に交付する。
前項に規定する場合において、
差押えに係る金銭債権について更に差押命令が発せられたときは、
執行裁判所は、
その所在地を又は管轄する地方裁判所当該差押命令を発した執行裁判所における債権執行の手続に事件を移行させることができる。
差押えに係る金銭債権について更に差押命令が発せられた場合において、
執行裁判所は、
当該差押命令を発した執行裁判所における債権執行の手続に事件を移行させなければならない。
又は第一項第二項第四項前項の規定による決定に対しては、
不服を申し立てることができない。
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原典: e-Gov法令検索 民事執行法