枝番号は「57_2」のように指定します。

第百五十条に規定する債権について、
若しくは転付命令譲渡命令が効力を生じたとき、
又は売却命令による売却が終了したときは、

裁判所書記官は、
その債権を又は取得した差押債権者買受人のために先取特権、
又は質権抵当権の移転の登記等を嘱託し、
及び同条の規定による登記等の抹消を嘱託しなければならない。
方法申立てにより、
前項の規定による嘱託をする場合においては、
又は若しくは嘱託書に転付命令譲渡命令の正本売却命令に基づく売却について執行官が作成した文書の謄本を添付しなければならない。
除外次項に規定する場合を除く。
第一項の規定による嘱託をする場合において、

不動産登記法第十六条第二項において準用する同法第十八条の規定による嘱託をするときは、
法律番号平成十六年法律第百二十三号
拡張他の法令において準用する場合を含む。

若しくはその嘱託情報と併せて転付命令譲渡命令があつたことを証する情報又は売却命令に基づく売却について執行官が作成した文書の内容を証する情報を提供しなければならない。
第一項の規定による嘱託に要する登録免許税その他の費用は、
又は同項に規定する差押債権者買受人の負担とする。
第百五十条の規定により登記等がされた場合において、

又は差し押さえられた債権について支払供託があつたことを証する文書が提出されたときは、

裁判所書記官は、
その登記等の消を嘱託しなければならない。
方法申立てにより、
債権執行の申立てが取り下げられたとき、
又は差押命令の取消決定が確定したときも、
同様とする。
前項の規定による嘱託に要する登録免許税その他の費用は、
同項前段の場合にあつては債務者の負担とし、
同項後段の場合にあつては差押債権者の負担とする。

当サイトは、デジタル庁 e-Gov法令検索API(https://laws.e-gov.go.jp/api/2/)より取得した法令データをもとに、条文の構造を解析して表示しています。 e-Govより公表される情報をその都度取得していますが、本サイトが生成する解析結果を保証するものではありません。本サービスにより生じた損害・不利益に関して中村勇樹公認会計士税理士事務所は責任を負わない旨ご了承の上ご利用ください。

原典: e-Gov法令検索 民事執行法